生登会グループ(医)生登会(福)生登福祉会

生登会ブログ

まだまだ寒い日が続きますが、少しずつ木々の芽もふくらみ始めており、春の訪れまでもう一息というところでしょうか。 皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。てらもとケアプランセンターです。 今回は、病気や加齢のせいで家事援助や身の回りの世話が必要となり、介護保険のサービスを利用したいと考えておられる方に、利用までの手順についてお話します。 「デイサービスに行きたい」 「ヘルパーさんに来てもらいたい」 「ショートステイを利用したい」 「ベッドを借りたい」 などなど・・・ ①まずは「要介護認定」を受けましょう 申請は市区町村の介護保険の担当課です。 申請は本人や家族が行いますが、地域包括支援センターや居宅のケアマネージャーでも代行が可能です。 ・申請に必要なもの 申請書・・・介護保険の担当課にあります。        地域包括支援センターやケアマネージャーも用意できます。 介護保険の保険証・・・満40~64歳の方は健康保険の保険証が必要です。 ②「認定調査」を受けます 申請すると訪問調査の後に審査・判定が行われ、要介護度が決まります。 ・訪問調査とは 調査員が自宅や入院先の病院を訪問し、心身の状態や生活状況等についての聞き取りと動作確認を行います。 ・主治医に意見書を書いてもらいます 市区町村の依頼で、主治医が意見書を作成します。 ③自宅に結果が届きます 申請から原則30日以内に認定結果が届きます。 要介護1~5・・・介護サービスが利用できます。 要支援1~2・・・介護予防サービスが利用できます。 非該当(自立)・・・地域支援事業が利用できます。 ④サービスを利用しましょう 要介護1~5と認定された方は、ケアマネージャーに希望を伝えてケアプランを作成し、介護サービスを利用します。 要支援1~2と認定された方は、地域包括支援センターに連絡し、介護予防プランを作成し、介護予防サービスを利用します。 サービスには、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所サービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなどの他、特定福祉用具購入や住宅改修などもあり、あなたの介護度に応じて利用することができます。 当事業所でも、月~土まで毎日いろいろなご相談に応じています。 相談担当のケアマネージャーが分かりやすく説明いたしますので、どうぞお気軽にお尋ねください。

2015年2月24日  10:00 AM |カテゴリー: てらもとケアプランセンター



























Page Top